酒田市体育施設予約管理システム利用規約
 
 (目的)
第1条 酒田市体育施設予約管理システム(以下「システム」という。)のサービスを希望する者の申請手続き及び利用を承認された者が、運営管理者から受けるサービス内容に関して必要な事項を定めます。

 (運営管理者)
第2条 運営管理者は酒田市(以下「市」という。)です。

 (登録者)
第3条 システムにより、第9条に規定する手続きを利用できる者は、事前に本規約を承認のうえ、所定の登録申請書によって利用者登録の申請をした個人または団体で、市が認めた者(以下「登録者」という。)とします。

 (利用者ID)
第4条 市は、登録者全員に異なる8桁の利用者登録番号(以下「利用者ID」という。)を付与します。
2 市は、登録者のIDをシステムに登録します。また、登録者は利用者IDを他人に知られることのないよう適切に管理するものとします。

 (暗証番号)
第5条 市は、登録者から申し出のあった暗証番号をシステムに登録します。また、登録者は暗証番号を他人に知られることのないよう適切に管理するものとします。
2 システムの利用について登録者本人以外の者が暗証番号を使用して第9条に規定する手続きを行ない、損害が発生した場合についてもその責は登録者にあることとします。

 (利用者ID及び暗証番号の取扱い)
第6条 利用者ID及び暗証番号は、登録者以外は使用できません。また、登録者は、利用者ID及び暗証番号を慎重に取扱い、漏洩及び不正使用等事故のないよう適切に使用し、管理するものとします。
2 登録者は、他人に利用者ID及び暗証番号を譲渡し、又は貸与することはできません。

 (登録期間)
第7条 登録申請され、市が登録者と認めた日を登録日とし、登録日から1年間を登録期間とします。ただし、登録者が、登録日から継続的にシステムを利用している場合は、最後の利用の日から1年間、登録期間が延長されます。
 2 システムを1年間利用しなかった場合には、登録更新の手続きが必要となります。

 (登録料)
第8条 システムの利用に係る登録申請に要する費用は無料とします。
 
 (施設利用手続き)
第9条 登録者は、システムの利用に当たっては、登録者の利用者ID及び暗証番号を入力することにより次の手続きを行なうことができます。
(1)施設使用の予約申込み
(2)予約申込みの取消
2 前項の手続きは、所定の期間に行なう必要があります。
3 第1項の(1)は、所定の予約回数制限に従うものとします。
4 システム保守、通信混雑、天災地変その他やむを得ない事情により第1項の手続きができなかった場合、市はその責を負いません。

 (施設規則の遵守)
第10条 利用申請した施設の使用及び使用に係る使用料の支払い手続き等に当たっては、当該施設の関係規則に従うこととし、その施設の使用については、当該関係規則に定められた目的以外に使用することはできません。 

 (利用の一時停止)
第11条 登録者が本規約に違反した場合、その他市が不適切な利用と判断した場合には、市は第9条のサービスを一時停止することができるものとします。

 (届出事項の変更)
第12条 登録者が市に届け出た氏名、住所、電話番号、メールアドレス等に変更が生じた場合は、遅滞なく所定の様式により、市に届け出るものとします。
2 前項の届出がないために、市からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに登録者に到着したものとみなします。

 (登録資格の喪失)
第13条 登録者が登録廃止の手続きを行なった場合、または登録者が次の各号の一に該当するときは登録者の資格を喪失します。
(1)虚偽の申請をした場合
(2)施設の管理に関する法規または本規約に重大な違反をした場合
(3)死亡した場合
(4)住所変更の届出を怠る等、登録者の責めに帰すべき事由により、市が登録者への通知・連絡を行なうことができないと判断した場合
(5)システムの運営を故意に破壊または妨害した場合
(6)施設の利用料金の債務履行を怠った場合
(7)前各項に掲げるもののほか、市が登録者として不適格と認めた場合
(8)第9条第1項に定める手続きについて、1年以上システムを利用しなかった場合

 (登録情報の字体)
第14条 申込された登録申請書の記入字体が、システムで取扱い困難である場合には、類似する標準文字で登録するものとします。

 (禁止事項)
第15条 システムの利用に当たっては、次の各号に掲げる行為を禁止します。
(1)システムの運営を故意に破壊または妨害すること
(2)システムに対し、不正にアクセスすること
(3)他の利用者の利用者ID、パスワードを不正に入手し使用すること
(4)システムを施設予約等の手続き以外の目的で利用すること
(5)その他法令等に違反すると認められる行為をすること
2 市は、システムに対し、前項各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合又は該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者登録の取り消しやシステムの停止等必要な措置を行うことができるものとします。

 (免責事項)
第16条 市は、登録者がシステムを利用したことにより発生した登録者の損害及び登録者が第三者に
 与えた損害について、一切の責任を負いません。
2 市は、システムの運用の停止、中止、中断等により登録者に発生した損害について、一切の責任を
 負いません。

 (規約の変更)
第17条 市は、必要があると認められるときは、利用者に事前の通知を行なうことなく、いつでも本規約に規定する条項を変更し、または新たな条項を追加できることとし、利用者は、利用の都度、この規約の確認を行なうこととします。

 (その他)
第18条 市は、その他必要な事項については、別に定めることができます。

   付 則
 この規約は、平成16年7月1日から施行します。
  
   付 則
 この規約は、平成25年1月4日から施行します。

   付 則
 この規約は、平成26年1月1日から施行します。
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【お問い合わせは】
酒田市教育委員会 スポーツ振興課
TEL 0234-43-6658